人格と尊厳を壊された被害者が何の落ち度もない第三者を一方的に殺傷したときに、被害者の人格と尊厳を壊した加害者にも相応の罰を与える自由があると言うけれど

その通りです。

人格と尊厳を壊された被害者が何の落ち度もない第三者を一方的に殺傷したときに、被害者の人格と尊厳を壊した加害者にも相応の罰を与える自由があります。

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